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交通事故による会社員の休業損害について

交通事故による会社員の休業損害について

交通事故の被害にあわれた方に、治療のための休業損害が発生した場合の取扱の具体的な内容についてご説明いたします。

会社員の方の場合を念頭に説明します。

交通事故によるケガの治療で、入院し、勤務先を休んだとか、通院で、会社を半日休んだ等の場合に認められます。

通院に要した時間自体は、半日程度でも、交通事故により負った傷害による症状がひどいため、会社自体は、丸1日休まざるを得なかったという場合にも、1日分の休業損害が認められるケースがあります。

会社に勤務されている方は、勤務先で休業損害証明書を作成してもらえば、基本的に、その内容のとおりの休業損害の発生が認定される可能性が高いと思います。

ただし、傷害の程度と比較して、休業した期間・日数が、長すぎると判断されるような事例では、加害者側の保険会社や弁護士により、休業損害証明書に記載の休業日数に基づいて計算した休業損害の額の相当性について、争われる可能性もあり、裁判所が、そのような場合に、加害者側の反論の一部ないし全部を相当と認める場合もありうると思います。

この休業損害については、被害者の方が、有給休暇を使用して、治療を行った場合にも、加害者に対し、その分の休業損害を請求できることになっています。

また、事故による怪我で、会社を休んだことにより、賞与を減額された場合も、勤務先に

賞与減額証明書を作成してもらい、減額された分を、休業損害として、加害者に請求できることになります。