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交通事故による後遺障害認定されても、逸失利益否定される場合について                      

交通事故による後遺障害認定されても、逸失利益を否定される場合

交通事故により負った傷害を理由に、自賠責等により、後遺障害に該当すると認定されても、逸失利益としての損害の発生を否定される場合があります。

具体的には、後遺障害の内容の性質から、労働能力に影響しないと考えられる場合があげられ、そのような内容に分類される可能性のある後遺障害の内容として、外貌醜状(主に男性の場合)、骨盤骨変形、歯牙障害等が例として挙げられます。

また、後遺障害の内容自体は、一般的には、労働能力喪失をもたらす性質のものと認定されるものの、被害者に事故後減収が生じておらず、将来的にも減収の生じるおそれがなく、また、被害者が減収を回避するために、不断の努力を要しているとか、使用者の温情によりかろうじて減収を回避できているといった特段の事情がない場合にも、逸失利益が否定されることがあります。

上記以外にも、事故当時、無職で収入がなく、将来的にも、就業する可能性が低いと認められるような場合にも、逸失利益を否定されますが、若年の場合には、将来の就業の可能性は高いと認められることが多いでしょう。

また、年金生活者で、就労しておらず、就労する可能性も認められない場合には、後遺障害の残存を理由とする逸失利益の請求が認められません。

他方で、年金生活者(国民年金、老齢厚生年金等)の方が、交通事故が原因で死亡された場合には、逸失利益が肯定されますので、注意が必要です(ただし、遺族年金について、事故により死亡した受給者自身の生計の維持を目的とした給付であることを理由として逸失利益を否定した裁判例もあります)。