交通事故による傷害慰謝料について(むちうちにより、6か月を超える通院がある場合)
ここでは、交通事故による傷害慰謝料に関し、むちうちにより、6か月を超える通院がある場合の慰謝料の考え方について、ご説明いたします。
通院期間 | 通院慰謝料 | 1か月当たりの慰謝料の増加額 |
7か月 | 97万円 | 8万円(通院6か月と比較) |
8か月 | 103万円 | 6万円 |
9か月 | 109万円 | 6万円 |
10か月 | 113万円 | 4万円 |
11か月 | 117万円 | 4万円 |
12か月 | 119万円 | 2万円 |
13か月 | 120万円 | 1万円 |
14か月 | 121万円 | 1万円 |
15か月 | 122万円 | 1万円 |
上の傷害慰謝料の1か月ごとの増加額額をみると、事故後6か月の間の傷害慰謝料の増加額と比較すると、6か月を超えた期間の間の慰謝料の増加額は、かなり、少なくなくなっていることが分かると思います。特に、12か月を超えると1か月通院を継続しても、その分に加算される傷害慰謝料額は1か月当たり、1万円ということになります。これは、仮に、通院期間が、16か月、17か月との延びても、同じように、1か月当たり、月1万円が慰謝料として加算されていくことになります。治療期間が長期に及んでいる場合には、痛みも慢性化していることが多く、治療を継続するか、治療を打ち切って、示談に進むか、訴訟に踏み切るか迷われるケースが多いのですが、私の場合は、治療を継続した場合に、主に、請求できる損害額について加算要素となるのは、傷害慰謝料の部分ですが、例えば、1年を超えてさらに治療を継続する場合には、慰謝料の加算額が1か月1万円にとどまることも、念頭においた上で、治療継続を選択するか、示談等に移行するかご検討いただいたらどうかというようにアドバイスすることも少なくありません。
仮に、示談後に、引き続きリハビリを継続する場合にも、健康保険を利用すれば、リハビリ治療にかかる治療費も、1回あたり数百円程度という場合も少なくないため、一旦、示談した上で、その後、自費で、リハビリを継続するという選択肢もありうるというアドバイスをすることもあります。
入院期間 | 1か月 | 2か月 | |
通院期間 | |||
7か月 | 97万円 | 119万円 | 139万円 |
8か月 | 103万円 | 125万円 | 143万円 |
9か月 | 109万円 | 129万円 | 147万円 |
10か月 | 113万円 | 133万円 | 149万円(※A) |
11か月 | 117万円 | 135万円 | 150万円 |
12か月 | 119万円 | 136万円 | 151万円 |
13か月 | 120万円 | 137万円 | 152万円 |
14か月 | 121万円 | 138万円 | 153万円 |
15か月 | 122万円 | 139万円 | 154万円 |
上の表は、通院期間が、7か月以上の場合で、さらに、入院も1か月~2か月の期間あったという場合の慰謝料額をまとめたものです。例えば、通院期間が、10か月で、入院期間が2か月という場合の慰謝料額は、149万円となります(※A)。