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交通事故による傷害慰謝料について(むちうち以外)

交通事故による傷害慰謝料について(むちうち以外)

こでは、むちうち、軽い挫傷、打撲以外の傷害(例えば、骨折、ヘルニア等)の治療のため、治療を要した際の傷害慰謝料について、ご説明いたします。

通院期間(月)金額(万円)1月当たりの増加額
1月28万円28万円
2月52万円24万円
3月73万円21万円
4月90万円17万円
5月105万円15万円
6月116万円11万円
7月124万円8万円
8月132万円8万円
9月139万円7万円
10月145万円6万円
11月150万円5万円
12月154万円4万円
13月158万円4万円
14月162万円4万円
15月164万円2万円

上記は、むちうち、軽い打撲、挫創を除く、これより重い程度の傷害(骨折、ヘルニア、じん帯損傷等)を事故により負い、一定期間の通院治療を要したときの慰謝料の裁判上の算定基準を示したものです。

例えば、事故により、右足大腿部の骨折の傷害を負い、5か月の通院を要したときに、加害者に請求できる慰謝料は、105万円となります。

ただし、事故において、被害者側にも一定の過失が認められるときは、被害者の過失の割合を差し引いた割合の金額のみを加害者に請求できることになります。

例えば、上記の例で、被害者の過失が、3割認められるときは、加害者に請求できるのは、7割の73万5000円となりますし、もし、既に、発生した治療費100万円の全額を、相手方から、受領していたときは、その3割の30万円は、本来、被害者自身が負担すべきものであったことになりますので、慰謝料分として請求できる73万5000円のうち、30万円は、既に、填補されていると考えることになり、結局、相手に請求できる慰謝料額は43万5000円となります。

また、表では、15月までしか記載がありませんが、これ以降は、1か月ごとに2万円を加算していくことになります。これは、むち打ちの場合の慰謝料基準と比較すると、1か月当たり、1万円の慰謝料額の差額が設定されていることになります。

交通事故により入院と通院がある場合の慰謝料額

 入院1か月 2か月3か月4か月5か月
通院 53万円101万円145万円184万円217万円
1か月28万円77万円122万円162万円199万円228万円
2か月52万円98万円139万円177万円210万円236万円
3か月73万円115万円154万円188万円218万円244万円
4か月90万円130万円165万円196万円226万円251万円
5か月105万円141万円173万円204万円233万円257万円
6か月116万円149万円※A181万円211万円239万円262万円
7か月124万円157万円188万円217万円244万円266万円
8か月132万円164万円194万円222万円248万円270万円
9か月139万円170万円199万円226万円252万円274万円
10か月145万円175万円203万円230万円256万円276万円
11か月150万円179万円207万円234万円258万円278万円
12か月154万円183万円211万円236万円260万円280万円
13か月158万円187万円213万円238万円262万円282万円
14か月162万円189万円215万円240万円264万円284万円
15か月164万円191万円217万円242万円266万円286万円

上記が、骨折等の傷害により、入院と通院の両方の治療を要した場合の慰謝料の基準になります。

むちうちの場合と異なり、被害者に入院があるケースが少なくなく、また、治療期間も長期にわたる場合が少なくありません。

例えば、事故により、骨折の傷害を負い、事故直後から、1か月入院し、その後、6か月通院して治療を終了した場合に、加害者に請求できる慰謝料は、※Aの149万円となります。

※Aの左隣の枠の116万円は、入院がなく、通院のみ6か月ある場合の慰謝料額で、※A149万円と比較すると33万円の差があり、この33万円が、入院1か月に対応する分の慰謝料額ということにになります。

また、傷害の部位や程度によっては、上記の慰謝料算定基準によって、算定される金額を20~30%程度増額するケースもあります。

また、飲酒運転による事故や、無免許運転による事故により、被害を受けたような場合も、慰謝料の増額理由となる場合が、多いと思います。

その他、入院していなくても、ギブスで固定中した期間についても、慰謝料算定の上では、入院期間と見ることがありますが、この場合も、基本的には、入院療養の場合と同程度の安静を保持する必要があるような状況に限られるのではないかと思います。

これらの場合にも被害者の側にも、事故の発生について、過失が認められるときは、その過失分だけ、請求額が減額されるのは、上記と同様です。