交通事故による高次脳機能障害とは
交通事故による高次脳機能障害とは
交通事故により脳損傷を受け、意識不明の状態におちいったが、集中治療の結果、意識を回復し、社会復帰したところ、事故前と比較して、人格や性格に変化をきたし、記憶保持等の知的側面にも異常があって就労ができない状態が継続している被害例があります。
このような「脳外傷による高次脳機能障害」の典型的な症状は以下のようなものとされています。
① 認知障害
記憶・記銘力障害、注意・集中力障害、遂行機能障害など(新しいことを覚えられない、気が散りやすい、行動を計画して実行できない)
② 行動障害
周囲の状況に合わせた適切な行動ができない。複数のことを同時にできない、職場や社会のマナーやルールを守れない、話が回りくどく要点を相手に伝えられない、行動を抑制できない、危険を予測・察知して回避行動ができない
③ 人格変化
受傷前には見られなかったような、自発性低下、衝動性、易怒性
※ 大脳の形態的病巣が明確でないのに、上記のような機能障害が生じる原因は、大脳皮質に明確な損傷は見当たらないものの、大脳白質部(大脳皮質の下)の神経軸索が広汎に断線して神経刺激が脳の部分間で伝達できなくなっている状態と説明される(びまん性軸索損傷またはびまん性脳損傷)
交通事故による高次脳機能障害の自賠責の判断基準について
自賠責における高次脳機能障害の該当性の判断にあたっては以下の所見が挙げられており、これらを総合して、高次脳機能障害の該当性が判断されています。
(1) 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査結果があること
CTやMRI画像での継時的観察による脳出血(硬膜下血種、くも膜下出血などの存在と量の増大)像や脳挫傷痕の確認があれば、脳損傷が確認されやすい。
また、このような痕跡が乏しい場合でも、事故後ある程度期間が経過した時点で、脳室の拡大や脳全体の萎縮が確認されれば、神経コードの断線が生じたことを合理的に疑え、びまん性軸索損傷を肯定できるとされている。
(2) 一定期間の意識障害が継続したこと
この目安が極めて重要。
「受傷直後において、半昏睡から昏睡で開眼・応答しない状態が6時間以上継続すると、後遺障害発生の恐れがあるとされる」
「健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続くと障害発生の可能性が出てくるとされる」
(3) 一定の異常な傾向が生じていること
脳外傷による高次脳機能障害の残存を疑わせる異常な傾向が、発生していること
具体例(精神面)
① 感情の起伏が激しい、気分が変わりやすい
② 場所をわきまえず、怒って大声をだす
③ 話がまわりくどく、話の内容が変わりやすい
④ 服装、おしゃれに無関心か不適切な選択をする
⑤ 性的な異常行動や性的羞恥心の欠如がみられる
⑥ 並行して作業できない
⑦ 周囲の人間関係に軋轢を生じる(知能検査の成績が悪くても今後機能があまり落ちていないこともある)「人が変わった」「嫌なやつになった」「変なやつになった」「親友が離れていった」という変化がある場合は注意が必要
具体例(身体機能の異常)
① 起立障害・歩行障害
② 痙性片麻痺などが併発
③ 漏らさないようにしなければとわかっていても尿失禁がある
※ 頭部への打撲があっても、それが脳の器質的損傷を示唆するものでなく、その後通常の生活に戻り、外傷から数か月以上を経て、高次脳機能障害を思わせる症状が出、次第に増悪したケースでは、頭部外傷とは無関係の疾病が発症した可能性が高いものとされます
※ なお、軽症頭部外傷後の遷延する精神障害については、自賠責においては、画像所見、意識障害、発症時期、検査所見等を踏まえて、事故による器質性精神障害であるか否かを判断することになります。
交通事故による高次脳機能障害の取扱上の注意点
① 脳外科医の見落としがないかチェックが必要
事故後、重篤な状態が一定期間続くことが多いため、命が助かり、その後意識も回復すれば、それ以上の異変に気付かないことが多いとされます。
② 退院後の家庭生活でも、家族が回復を祝福し、社会復帰して相当期間経過してから異変に気付くことがある
③ 被害者本人が、病識、事故前との変化について、気が付かないことが多い
④ 認知能力低下や人格変化を客観化するには、専門医師に検査を依頼することが重要
認知機能に関する検査・・・ウェクスラー成人知能検査(WAIS-Ⅲ)(自賠責障害認定実務ではよく提出される)
年少者の場合はWISC-Ⅳ検査が使用される
記憶機能の障害・・・三宅式(東大脳研式)、ウェクスラー記憶検査(WMS-R)、ベントン視覚記名 検査等が使用されている
遂行機能障害・注意力障害・・・WCST(ウィスコンシン・カードソーティング・テスト)、BADS、TMT(トレイル・メイキング・テスト)、かな拾いテスト
人格あるいは性格の変化・・・心理検査で的確に把握することは現状難しいようだが、心理検査により、 抑うつ、無力性、過感、強迫性、自己不確実、内閉、粘着性、気分易変性、 爆発性等の性向を示すことは可能
よく用いられる心理検査の種類・・・矢田部・ギルフォード性格検査、MMPI(ミネソタ多面人 格目録)ビネー式検査、バウムテスト等
⑤ 子供が被害者の場合には、発達障害による障害程度の拡大(成人に達した場合の社会活動能力の低下)の可能性があり、相当長期の経過観察を要する場合が多い
老人が被害者の場合には、痴呆性の症状と、外傷による脳障害との区別がつきにくく、外傷性の高次脳機能障害の被害者と認定するのに困難が生じる場合も少なくない
⑥ 「外傷性高次脳機能障害」として扱うまでに、相当長期を要する場合ある。ただし、時効の問題は極めて微妙であり、時効完成との速断はさけるべき。