交通事故によるCRPSの主張について
交通事故によるCRPSの主張について
交通事故による、後遺障害の主張において、事故による外傷と不釣り合いな強い神経症状が現れ、難治性のものであった場合に、治療先の病院によりCRPS(複合型局所疼痛症候群)との診断傷病名が下されることがあります。
このCRSPに関し、厚生労働省が定めた診断基準は、下記の内容となります。
A 病気のいずれかの時期に、以下の自覚症状のうち2項目以上に該当すること。 ただし、それぞれの項目内のいずれかの症状を満たせばよい |
1 皮膚、爪、毛のうちいずれかに萎縮的変化 |
2 関節可動域制限 |
3 持続性ないしは不釣り合いな痛み、しびれたような針で刺すような痛み(患者が自発的に述べる)、知覚過敏 |
4 発汗の亢進ないしは低下 |
5 浮腫 |
B 診察時において、以下の他覚所見の項目を2項目以上該当すること |
1 皮膚、爪、毛のうちいずれかに萎縮的変化 |
2 関節可動域制限 |
3 アロディニア(触刺激ないしは熱刺激による)ないしは痛覚過敏(ピンブリック) |
4 発汗の亢進ないし低下 |
5 浮腫 |
交通事故によるCRPSに関する国際疼痛学会の診断基準
他方で、国際疼痛学会の1994年の診断基準は、
① 外傷の既往があるか、不動化の原因がある | |
② 不釣り合いな持続的疼痛、アロディニア、痛覚過敏 | |
③ 疼痛部位に浮腫、皮膚温の左右差、発汗異常が病期のいずれかの時期に存在 | |
④ ほかの疾患を除外できる | |
以上のすべてを満たす場合にCRPSと診断する |
交通事故によるCRPSに関する自賠責の判断基準
他方で、自賠責における同様の症状に関する該当性の判断基準については、CRPSⅠ型(神経損傷を伴わないもの)に概ね対応する反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)については、以下の基準が採用されています
① 関節萎縮 |
② 骨の萎縮 |
③ 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮) |
以上の慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギー(CRPS Ⅱ型(神経損傷を伴う)に概ね対応する)と同様の基準により、7級の3、9級の7、12級の12にそれぞれ認定する |
交通事故の裁判におけるCRPSの診断基準について
以上のとおり、自賠責基準と国際疼痛学会1994年基準、厚労省研究班指標の内容は異なっており、裁判上、どの基準をもとに、CRPSの該当性を判断すべきかが問題になります。
この点、京都地裁H23.11.11判決は、自賠責基準は、国際疼痛学会1994年基準がすでに否定することを前提にした古い学説がベースになっており、1994年基準は、日本に医学界においても一般に参照されていることから、自賠責基準を満たさなくても、1994年基準を満たせば、CRPSを認定することは差し支えないとしています。また、厚労省の基準は、有志グループによる研究と考えられるが、国際疼痛学会の新基準を受けて、日本国いおけるCRPSの診断基準の標準化を目的としたもので、参照に値するとし、いずれも、訴訟におけるCRPSの診断基準として有効なものと考えてよいと述べています。
もっとも、上記の京都地裁の具体的事例における判断においては、被害者について、CRPSを診断した医師の診断内容については、上記いずれの基準によっても、その基準の該当性が厳密に検討されていないし、カルテ等により実際に認められる被害者の症状の具体的な内容を見ても、被害者について、裁判上、CRPSと認めることはできないと判断されています。
したがって、同判決は、被害者について、14級と認定したのですが、背中の疼痛の程度がかなり重いことを考慮して、労働能力喪失率10%、労働能力喪失期間7年と判断した点や、後遺症慰謝料を150万円と判断した点に特徴があります。