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交通事故の被害者等の通院等にかかる交通費の取扱い

交通事故による治療のための交通費について

交通事故の被害者の方が、入退院する際や、通院治療を継続している際にかかった交通費は、実費相当額が、損害と認められます。電車やバス等の公共交通機関を利用して通院したような場合には、交通費の額の相当性に争いになることはないですが、通院のためにタクシーを利用したような場合には、被害者の方の傷害の内容・程度、交通の便等からみて必要性相当性が認められないときは、公共交通機関の運賃の限度で、損害が認められ、それを超える加害者への請求は認められないことがあるので注意が必要です。

通常、通院手段については、加害者側の保険会社の担当者とタクシー利用を認めるかどうか、認めるとしても、何時までの期間かについて、事前に、確認や了解をとっておいた方が、後日の争いを避けることができると思います。

もっとも、被害者の方の自覚症状が重く、タクシーを利用せざるを得ないのに、加害者側の保険会社が、タクシーによる通院を認めないのであれば、被害者側としては、一旦は、自己負担で、タクシーを利用し、後日、裁判等の手段で、その費用を請求していくことになりますが、上記のとおり、タクシーを利用の相当性を裁判所が認めない場合には、最終的には、公共交通機関の運賃とタクシー運賃の差額は、自己負担のままで、加害者側から回収できないリスクがあることについては、ある程度、念頭においた方がよいでしょう。

交通事故による治療中に自家用車を利用して通院した場合の交通費の計算方法について

この場合は、自宅から、病院までの通院距離を認定し、1キロメートルあたり15円をガソリン代として認めるのが一般的な処理となります。例えば、自宅から病院までの通院距離が、10キロメートルであれば、片道のガソリン代は150円と計算され、往復は300円となり、1日の自家用車による通院交通費は300円と認定されるでしょう。また、必要に応じて、高速代や駐車料金も認めらます。なお、この際の通院距離は、グーグルの経路検索サービスで、認定することが多いと思います。

交通事故の被害者の近親者による見舞いや付添のため交通費について

では、近親者の付添いや見舞いのための交通費は、加害者に請求することができるでしょうか?入院や通院について、付添の必要が認められる場合には、当然に付添のために病院に通う交通費は認められてよさそうですが、付添費用として認める金額(一般的には、近親者の付添費用は1日6500円、通院付添費は1日3300円とされています)に付添人として自宅と病院間を移動する交通費も含まれていると考える立場もあるようです。

このような立場からすると、近親者の付添または見舞いのための交通費は、原則として認めないが、近親者が遠隔地に居住し、付添や見舞いが、社会通念上相当な場合には、交通費の請求を認めるという立場になります。

交通事故の被害者の治療期間中の通勤等にかかる交通費について

これについては、治療期間中も、交通事故前の同じ、交通手段で、通勤している場合には、事故による損害として、加害者に請求することは難しいでしょうが、事故による足の骨折のため、事故前は、バイクで通勤していたが、タクシーで通勤せざるを得なかったような場合に、タクシー運賃を請求できるとどうかという形で問題になります。

横浜地裁H20.8.27は、左膝蓋骨折等の左膝可動域制限の傷害を負った被害者男性について、車いすや松葉杖を使用しなければ移動できなかった期間は、通院のみならず、仕事上の移動は、タクシーによるほかなかったとして、仕事上の移動に要したタクシー運賃の請求を認めています。

また、京都地裁H27.9.16は、半月板損傷による左膝痛(12級13号)の女性について、自らの通院に加え、保育園の子供の送迎にもタクシー利用の必要性があったとして、子供送迎にかかったタクシー料金の請求を認めています。

交通事故による通院や通学・通勤のための交通費の判断事例

 横浜地裁26.12.26判決(確定)
 被害者は、週1回、トリマー専門学校の専門課程(2年)を受講。事故前は、犬1匹と8㎏程度の受講用器材を自動車で約1時間程度かけて運搬していた。事故後は、タクシーを利用して、犬と器材を運搬せざるを得なくなった。
認定された交通費57万9980円(上記タクシーによる通学に要したものと一部通院に要したものを含む)。事前に、加害者側の保険会社は、通学の往路について、まとめて支払い、復路は、領収書を残すことを条件に支払うことを表明していた。

上記の事例では、かなり高額な通学のためのタクシー代の請求が認めらていますが、事前に、保険会社が、支払いを表明していた点が重視されたと考えられます。タクシー代については、その支払いが、可能かどうか、事前に保険会社と協議したほうが無難であると思います。

なお、この事案では、取り調べのために被害者が、検察庁に出頭した際のタクシー代も請求されたようですが、被害者とはいえ、捜査協力は当然として、この分の請求は認めらませんでした。