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外貌醜状の内容について(交通事故による後遺障害と認定される場合

交通事故によって、負った怪我により、後遺障害が認定される場合として、「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)という後遺障害があります。

ここでいう「醜状」の内容は、細かくその内容が整理されていますが、醜状痕の長さや大きさについての、定めが細かいため、整理した方が、よいかと思います。

そこで、以下のような表(男女の区別はありません)にまとめてみました。

ただし、眉毛や頭髪等にかくれる部分については、「醜状」としての後遺障害には該当しないとされます。

また、ここでいう「外貌」とは頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分を

いいます。

等級 具体的な内容(ただし、いずれも「人目につく程度以上のもの」という要件が付加されます
12級14号「外貌に醜状を残すもの」① 顔面部・・・10円銅貨大以上の瘢痕、または        長さ3㎝以上の線状痕② 頸部・・・鶏卵大面以上の瘢痕③ 頭部・・・鶏卵大面以上の瘢痕④ 頭蓋骨・・・鶏卵大面以上の欠損
等級 具体的な内容          
9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」① 顔面部・・・長さ5㎝以上の             線状痕 
等級 具体的な内容
7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」① 顔面部・・・鶏卵大面以上の瘢痕、または 10円硬貨大以上の組織陥凹
② 頸部・・・てのひら大以上の瘢痕
③ 頭部・・・てのひら大(指の部分は含まない以上の瘢痕
④ 頭蓋骨・・・てのひら大以上の欠損