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逸失利益について

ここでは、事故によって後遺障害が残ったと認定された方が、加害者に対し請求できる項目のうち、逸失利益について、説明いたします。後遺障害が認定される場合は、通常、一定の労働能力の喪失に至ったと認定されますが、後遺障害の程度に応じて、労働能力の喪失の程度は、ある程度区分されており、代表的なものを掲げると以下のようになります。

等級後遺障害の内容労働能力喪失率 
14級 ・局部に神経症状を残すもの(9号)・3歯以上に対し、歯科補綴を加えたもの(2号) 5%
12級・局部に頑固な神経症状を残すもの(13号)・外貌に醜状を残すもの(14号)・鎖骨・胸骨・ろく骨・けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(5号)・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの・長管骨に変形を残すもの(8号)14% 
11級・脊柱に変形を残すもの(7号)・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの(10号) 20%

後遺障害の等級表は、1級から14級までありますが、ここでは、11級~14級のもので、比較的、事例の多いものを掲げてあります。

このうち、特に、事例が多いのが、局部の神経症状で、「頑固な」神経症状の残存か、神経症状の残存かによって、12級3号と14級9号の認定が区別されおり、基本的には、他覚的所見があるかどうかによって区別されていますが、これについては、別のページでも、詳しく説明しています。

上の表の右端の枠が、労働能力喪失率で、労災の認定基準と同じものが、自賠責による認定基準でも採用されいます。

裁判上も、認定された後遺障害については、上記の表に対応する労働能力喪失率を適用して、逸失利益を算定するのが、通常ですが、必ずしも、この表のとおりに、労働能力喪失率を適用して、逸失利益の損害を認定するのが適当でない事例もあります。

例えば、外貌に醜状を残すもの(12級14号)という後遺障害については、男性の場合には、女性と比較すると、職種や年齢によっては、逸失利益が認められない場合もありえますし(ただし、以前は、男性については、逸失利益を認めないか、かなり限定する方向が強かったですが、現在では、認められやすい方向にあります)、3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(14級2号)についても、基本的には、労働能力喪失喪失をもたらすものとは認められないと考えられます(ただし、歯科補綴については、インプラント手術治療等による将来の治療費や将来のメンテナンス費用の請求という特殊な問題があります)。

また、骨盤骨、鎖骨の変形(12級5号)、長管骨の変形(12級8号)も、変形の事実のみでは、労働能力の低下をもたらさないと考えられています(もっとも、裁判実務上は、かかる自賠責の後遺障害の認定の際、「鎖骨等の変形の後遺障害認定にともなう疼痛等の神経症状については、変形障害の認定に含めて評価します」という趣旨の付記がある場合も少なくなく、この場合は、客観的な所見のある神経症状として12級13号と同様の逸失利益については、裁判上、認定される可能性も高いです。

このように、それぞれの後遺障害の残存が、裁判で認定されると、上記の表に記載の労働能力喪失率を参考に、治療終了時(症状固定時)以降、一定の労働能力喪失が認定され(症状固定時前は休業損害という形で評価され、請求できることになります)、本来、事故に遭わずにかかる喪失が生じなければ、得られたはずと考えられる逸失利益が損害と認定されます。