交通事故による逸失利益の算定事例
交通事故による逸失利益を算定事例
横浜地裁26.12.26(確定) | |
事案の概要 | 追突事故。神経症状により、14級認定。症状固定時26歳女性 |
逸失利益算定方法 | 232万8970円(高専、短大卒の賃金センサス332万7100円の7割)×0.05×4.3295=50万4163円 |
事故前の職業と所得 | 事故前は、2年平均した300万円以上の赤字、トリマー自営業 |
逸失利益を算定する際の基礎収入認定の理由 | 事故前赤字であったとして、逸失利益を否定するのは、無職者が、求職中であった際に、逸失利益を認めることとの公平を欠く事故に遭わなければ、赤字幅を縮小できた可能性もあり、赤字を減縮できなかったことも「損害」と認められる。被害者は、事故当時26歳で、職業選択の幅があった。赤字事業の好転を期待して転職しなかったことを理由に逸失利益を否定するのは、加害者を利することになる。 |
上記事例では、事故前、被害者の自営業は赤字決算であったにも関わらず、逸失利益を肯定され、その基礎収入としては、平均賃金の7割が採用されています、被害者が、若年で、転職等の職業選択の幅があったことが、考慮されたと推察できます。