治療費(交通事故)
交通事故による治療について
治療費(交通事故)
交通事故にあって、傷害を負われた場合に、まず、最初にしなければならないのが、病院での治療です。
治療費については、加害者側が負担するのが、本来の形ではありますが、例えば、被害者の側に、赤信号無視による横断等がある場合には、加害者側の任意保険会社サイドから、治療費の支払いを拒絶されるケースもありえます。
このような場合には、被害者の側としては、一旦は、自ら治療費を負担して、治療を受けざるをえないことになります。
そして、このような場合には、通常、健康保険を利用されるか、通勤災害の場合には、労災給付を利用されることになるでしょう(これについては、
「健康保険、労災利用のメリット」のページで説明していますので、こちらをご参照ください)。
交通事故の加害者の保険が利用できない場合の対処方法について
また、そもそも、加害者が、任意保険に加入していないような場合もありえない訳ではなく、このような場合には、加害車両にかけられている自賠責保険(強制保険、ただし、保険金額は120万円の制限があります)に対し、被害者請求をして、治療費等について、自賠責保険金の給付を受けることになります。
被害者の方が、自動車保険の人身傷害補償特約に加入されていたり、また、同居の親族の方が、このような保険に入られていた場合には、この保険から、治療費等の支払いを受けることも可能です。被害者の方が、歩行中であったり、自転車に乗っていた際に、自動車と衝突したような場合であっても、この保険は使えますので、加入している自動車保険会社に問い合わせてください。
自転車との交通事故の場合の保険について
これ以外にも、自転車と歩行者との間で、重大な傷害事故が発生することもありえますが、このような場合には、個人賠償責任保険への加入(学生であれば、自転車通学の際、学校の方でこのような保険加入を義務付けている場合もあるようです)があれば、予め定められた保険の限度額の範囲内で、保険金の請求が可能になります。他方で、このような保険加入がない場合には、加害者個人か、場合によっては、保護者の監督責任に基づいて、学生の両親に対し、損害賠償請求することも検討の余地がありますが、裁判例では、小学校6年生の加害者について、責任能力ありとして、親の監督責任を否定した事例もあります(岡山地裁平成24年8月9日判決)。
また、治療期間が長期にわたる場合には、加害者側の保険会社との間で、治療の継続の要否について、争いになるケースも少なくありません。一旦、治療費の支払い(内払い)に応じていた保険会社が、治療を継続中であるにもかかわらず、治療の支払いを継続を中止することも十分ありうることです。
このような場合にも、健康保険等の利用の検討をすべきことになります。